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【舞鶴市PTA連絡協議会 表彰規定】

舞鶴市PTA連絡協議会

舞鶴市PTA連絡協議会 表彰規定

第1条 この規定は、舞鶴市PTA連絡協議会(舞P)規約第16条により、表彰に関する運営について定める。
第2条 舞P加盟の単位PTA(単P)の過去に会員であったか、現在の会員並びに団体で、舞鶴市の教育振興及びPTA活動に功労のあったものには、表彰審査委員会の答申により理事会の決議を得て表彰する。
第3条 表彰審査委員会は、それぞれの中学校区から1名を理事会の承認を得て、会長が委嘱する。委員のほかに幹事1名(舞P事務局担当者)をおく。
幹事は表彰事項の提議があったとき、その事項を調査のうえ、委員会に説明を行い、必要に応じて参考意見を述べる。
第4条 表彰基準は次のとおりとし、該当する者には表彰状を授与し、必要に応じて記念品を贈る。
①単Pの本部役員若しくはそれに準ずる役職を通算3年以上経歴した者等、PTA活動の向上発展に著しく寄与した者。
②地域の青少年健全育成、特別支援教育(障害児教育)、人権教育の振興に功労のあった者。
③人命救助、災害事故防止、防火等の善行があった者。
④その他、会員の範となった者。
第5条 この規定で表彰された者は、舞P加盟のPTA会員に対して適当な方法で公示する。
第6条 表彰審査委員会は、舞P及び単Pのいかなる機関からも制約干渉を受けることなく、表彰の審査判定に当たる。
第7条 表彰審査の手続きは、単P会長、学校長、舞P理事またはそれに代わる者が推薦した者の中から表彰審査委員会が審査判定する。
第8条 審査の内容は詳細に記録のうえ、舞P事務局が保管する。
第9条 この規定に定めていない事項については、この規定の精神に則り運用する。
第10条 府P(日P、近Pを含む)推薦計3名は、次年度理事会に答申し、次年度理事会の議決まで公示しないものとする。
第11条 前年度舞P会長には、感謝状を贈呈し、必要に応じて記念品を贈る。
第12条 この規定の改廃は、理事会で行う。


附則 (平成3年12月6日改正)
    この規定は、平成3年12月6日から施行する。
附則 (平成12年5月11日改正)
    この規定は、平成12年5月11日から施行する。
附則 (平成19年2月28日改正)
  この規定は、平成19年2月28日から施行する。
附則 (平成20年3月8日改正)
  この規定は、平成20年3月8日から施行する。
附則 (平成25年5月25日改正)
   この規定は、平成25年5月25日から施行する。
附則 (平成27年11月17日改正)
    この規定は、平成27年11月17日から施行する。
  • 開校時間9:00~17:00 平日
0773-75-0158

基本情報

名称舞鶴市PTA連絡協議会
フリガナマイヅルシピーティーエーレンラクキョウギカイ
住所624-0853 舞鶴市南田辺128 城北中学校内
アクセスJR西舞鶴駅西口より徒歩15分
電話番号0773-75-0158
ファックス番号0773-75-5184
開校時間9:00~17:00 平日
休校日土・日曜、祝日
関連ページPTA活動の基本
基本方針
規約・諸規定
平成29年度の取り組み
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