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【11/25~12/1】「犯罪被害者週間」について

「犯罪被害者週間」について

 犯罪被害はいつ誰に起こるかわかりません。犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族の方(犯罪被害者等)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。

 「犯罪被害者週間」は、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)と定められました。

 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、理解を深めることを目的としています。

期間

 令和5年11月25日(土曜日)から12月1日(金曜日)まで

お問い合わせ

 舞鶴警察署 警務課 犯罪被害者支援係(0773-75-0110)

被害相談窓口のご案内

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「犯罪被害者週間」チラシ

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