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「宮津市多子世帯子育て支援給付金」の支給について

記事ID:0020070更新日:2023年10月23日更新印刷ページ表示

急激な物価高騰の影響を受けている多子世帯の方を対象に、宮津市独自の制度として 「多子世帯子育て支援給付金」を支給します。支給にあたっては、申請が不要な場合必要な場合があります。

 

 


1 支給対象児童

平成20年4月2日から令和5年12月31日までに出生し、かつ、高校3年生以下の子どものうち 3人目以降の方


2 支給額

 支給額(対象児童1人あたりの月額)
 小学校6年生まで中学生
児童手当受給者15,000円20,000円
特例給付受給者25,000円25,000円
児童手当及び特例給付が支給されていない方30,000円30,000円

3 支給対象月

令和5年6月分から令和6年1月分までの児童手当等の支給月分とします。

※本給付金は、令和5年10月と令和6年2月の2回に分けて各前月分まで支給予定です。

※児童手当及び特例給付が支給されていない方も、上記と同様の月分を支給します。

 

4 支給方法


■申請不要の方

児童手当等を宮津市から受給している方は、申請は不要です。

▶第1回目を10月31日(火)に児童手当等受給口座に振込予定です。(支給額等は、個別に送付した文書をご覧ください。)

※口座解約・名義変更等されている場合は、子育て支援係へご連絡ください。


■申請が必要な方

下記(1)~(2)に該当する方は申請が必要です。

(1)所属庁から児童手当等を受給している公務員

(2)児童手当及び特例給付が支給されていない方

▶ 11月上旬に市から申請書を送付します。振込先口座等を記入して、必要書類とともに子育て支援係に提出してください。

▶ 提出された申請書を確認のうえ、支給要件に該当する方に対し、指定口座に振り込みます。