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国民年金保険料の育児免除制度について

育児期間中の、国民年金保険料が免除されます。

 令和8年(2026年)10月から、育児期間中の経済的な給付に相当する支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(外部リンク)(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。

 育児期間の国民年金保険料の免除を受けるためには、原則、申請が必要となります。

※ただし、出産(予定)日が令和8年7月以降の産前産後免除該当者が当該免除期間の終了後、引き続き子を養育している場合は、申請不要です。


対象となる方

 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(外部リンク)の実父母・養父母が対象

 国民年金第1号被保険者(外部リンク)であれば夫婦ともに対象となります。子を養育する要件として以下のとおりです。所得要件はありません。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

 ※1歳になるまでの子…特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除となる期間

実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります。)

実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限ります。)

申請に必要なもの

 ※申請受付は令和8年10月1日以降となります。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(もしくはマイナンバーが分かるもの)
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの公的な身分証明書)

将来受取る年金額との関係

 育児免除期間として認められた期間は、保険料を定額納付した場合と同じ扱いとされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。


育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

 育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
 ※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

●届出時期

 育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに市役所又は西支所まで届出してください。


電子申請について

 令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。

 詳しくは、日本年金機構ホームページ(下記)をご覧ください。