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令和9年度から適用される税制改正(市・府民税)

令和9年度から適用される税制改正(市・府民税)

令和9年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。ただし、令和9年度及び令和10年度の市・府民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。

なお、給与収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

改正前後の給与所得控除
 給与収入額改正前改正後
 190万円以下 65万円 74万円
 190万円超220万円以下 給与収入額×30%+8万円 74万円

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

下記の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
控除の種類 所得要件改正前 改正後
配偶者控除
扶養控除
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(給与収入123万円以下)
 62万円以下
(給与収入136万円以下
)
配偶者特別控除配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下
(給与収入123万円超 201万5,999円以下)
 62万円超133万円以下
(給与収入136万円超 207万円以下)
特定親族特別控除特定親族特別控除の対象となる親族の合計所得金額58万円超123万円以下
(給与収入123万円超 188万円以下)
 62万円超123万円以下
(給与収入136万円超 197万円以下)
ひとり親控除ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 58万円以下(給与収入123万円以下) 62万円以下(給与収入136万円以下)
 雑損控除雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 58万円以下(給与収入123万円以下) 62万円以下(給与収入136万円以下)
 勤労学生控除勤労学生の合計所得金額 85万円以下(給与収入150万円以下) 89万円以下(給与収入163万円以下)