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令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 -特集号-

第51回 衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査

令和8年2月8日(日曜日)は、第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。皆さんそろって投票しましょう。

  公示日:令和8年1月27日(火曜日)

  投票日:令和8年2月8日(日曜日)

  開票日:令和8年2月8日(日曜日) 

  開票場所:舞鶴東体育館(北吸1054番地)

  開票時間:午後9時10分頃開始予定

投開票速報をインターネットで行います。

1 投票速報

  • 期日前投票  前日までの投票者数を翌日の午前10時頃更新予定
  • 投票日当日  午前10時頃、午前11時頃、午後2時頃、午後4時頃、午後6時頃、午後7時30分頃 更新予定

2 開票速報

  • 午後10時頃から1時間おきに更新予定

衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報

第51回衆議院議員総選挙における候補者・名簿届出政党等情報については、京都府選挙管理委員会が作成したページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

選挙公報について

 候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行します。新聞折り込みで配布するほか、市役所、公民館等の公共施設などにも備え置きますので、ぜひご覧ください。なお、新聞を購読されていない世帯で、希望者には郵送しますので、市選挙管理委員会までご連絡ください。また、京都府選挙管理委員会のホームページ(別ウインドウで開く)でも閲覧することができます。

舞鶴市で投票できる人

 舞鶴市で投票できる人は、平成20年2月9日までに生まれた日本国民で、令和7年10月26日までに舞鶴市の住民基本台帳に登録され、舞鶴市の選挙人名簿に登録されている人です。
 令和7年10月27日以後に舞鶴市に転入された方は、舞鶴市の選挙人名簿に登録されていないので、選挙人名簿に登録されている住所地で投票を行うか、その住所地の選挙管理委員会に連絡し、不在者投票制度を利用して投票することができます。
 なお、令和8年1月20日以後に市内で転居した人は、転居する前の住所地の投票所で投票することになります。このほか、転入・転出などで住所が変わった人の投票については、次の表のとおりです。

転入・転出などで住所が変わった人の投票について
届出の区分 ・届出の日 投票できるところ
舞鶴市外からの転入(令和7年10月26日以前)舞鶴市で投票できます 
舞鶴市外からの転入(令和7年10月27日以後)旧住所地で投票できます 
舞鶴市外への転出(令和7年10月26日以前(転出先住所地への届出日))新住所地で投票できます 
舞鶴市外への転出(令和7年10月27日以後(転出先住所地への届出日))舞鶴市で投票できます 
舞鶴市内での転居(令和8年1月20日以後)転居前の住所地の投票所で投票してください 

 (注) いずれも「選挙人名簿」に登録されていることが要件となります。


「投票所入場券」を郵送します

 入場券は投票日のお知らせと、投票所での選挙人名簿との照合を円滑に行うために発行しています。投票日が近づいても入場券が届かないときは、市選挙管理委員会へご連絡ください。
 入場券を持たずに投票へ来られた場合でも、選挙人名簿に登録されていることと、本人であることを確認させていただいた後、投票していただけますので、投票所の係員に申し出てください。
 また、入場券に記載している投票所の場所については、位置図及びグーグルマップ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


期日前投票について

 投票日(令和8年2月8日)に、仕事や用事などで投票所に行けない人は、期日前投票ができます。

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に係る期日前投票のお知らせ
場所 期間 時間 
舞鶴市役所本庁 1月28日(水)〜2月7日(土)   8:30から20:00まで 
舞鶴市役所西支所2月2日(月)〜2月7日(土)   8:30から20:00まで 
舞鶴市役所加佐分室2月2日(月)〜2月7 日(土)  8:30から20:00まで 
バザールタウン舞鶴1月29日(木)〜2月1日(日)   9:00から19:00まで 
ショッピングセンターらぽーる2月4日(水)〜2月7日(土)10:00から19:00まで 

※投票所ごとに開設期間及び時間が異なりますので、ご注意ください。

※あらかじめ投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」にご記入のうえ持参してください。

※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日)からしか行うことができませんのでご注意ください。

不在者投票制度について

 市外に長期間滞在している人や、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院・入所している人などは、以下のとおり不在者投票制度を利用して投票ができます。

1 不在者投票(別ウインドウで開く)

・舞鶴市の選挙人名簿に登録されている人で、市外に滞在している人の不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。(不在者投票をする場合は、投票用紙の請求が必要です。できる限り早めに市選挙管理委員会までお問い合わせください。)

・舞鶴市以外の選挙人名簿に登録されている人の不在者投票

 今回の選挙で舞鶴市以外の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や用事などの理由で、現在舞鶴市に滞在している人、又は令和7年10月27日以後に舞鶴市に転入の届出をした人は、舞鶴市で不在者投票ができます。(事前に選挙人名簿に登録されている市区町村へ投票用紙を請求する必要があります。請求については選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会へお問い合わせください。)

 なお、投票用紙の請求については、マイナポータルぴったりサービス(別ウインドウで開く)からオンラインで行うこともできます。

2  指定病院、老人ホーム等での不在者投票(別ウインドウで開く)

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院又は入所しているため、投票日(令和8年2月8日)に投票所に行くことができない人は、その施設で不在者投票ができます。

3 郵便等による不在者投票(別ウインドウで開く)

 身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な人は、自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。


衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票の方法

 衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の二種類があります。
 投票所では、最初に小選挙区選挙の候補者を、次に比例代表選挙の政党を選んで、投票してください。
 それぞれの選挙で投票用紙が違いますので、間違えて投票すると皆さんの貴重な一票が無効になりますのでご注意ください。

《投票用紙の色》

 衆議院京都府小選挙区選出議員選挙  うすい青色の用紙に黒色刷り
 衆議院比例代表選出議員選挙        桃色の用紙に黒色刷り

 

 また、同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査は、裁判官毎に行われ、辞めさせたい裁判官があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

《投票用紙の色》

 最高裁判所裁判官国民審査  うすい緑色の用紙に黒色刷り