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防衛施設周辺におけるドローン等の飛行禁止について

防衛施設周辺における小型無人機(ドローン等)等の飛行禁止について

防衛施設周辺での小型無人機(ドローン等)等の飛行は、法律で原則禁止されています。

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(小型無人機等飛行禁止法)により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000mの上空における小型無人機等の飛行(※)は、原則として禁止されています。

※小型無人機等の飛行

 (1)小型無人機を飛行させること:無人飛行機(ラジコン飛行機等)、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)、無人飛行船 等

 (2)特定航空用機器を用いて人が飛行すること:気球、ハングライダー、パラグライダー等


小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。

詳細は防衛省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 

※無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについては、国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【舞鶴市内における対象防衛関係施設】 (防衛省作成)

・舞鶴地方総監部第1地区(別ウインドウで開く)

・舞鶴航空基地(別ウインドウで開く)

・舞鶴水上訓練指導隊(別ウインドウで開く)

・大波射撃場(別ウインドウで開く)

・舞鶴教育隊(別ウインドウで開く)

・舞鶴艦隊基地隊(別ウインドウで開く)

・北吸地区(別ウインドウで開く)

・舞鶴弾薬整備補給所(別ウインドウで開く)

・舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所(別ウインドウで開く)

・舞鶴造修補給所浜地区(別ウインドウで開く)