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【11月1日〜12月1日】犯罪被害者月間について

【11月1日〜12月1日】犯罪被害者月間について

犯罪被害はいつ誰に起こるかわかりません。犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族の方(犯罪被害者等)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めていました。

その後、犯罪被害者への支援に対する理解をより深めるため、令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」により、啓発期間が見直され、12月1日以前の1ヶ月(11月1日から12月1日まで)を「犯罪被害者月間」と定められました。

「犯罪被害者月間』は、期間中の集中的な啓発事業等を実施することにより、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏への配慮の重要性等について、市民の皆様に理解を深めていただくことを目的としています。

「支援」は特別なことではなく、思いやる気持ちや理解、知ることから始まります。支援の輪を広げるための情報や制度について、理解を深めましょう。


期間

令和8年11月1日(日)から12月1日(火)まで


被害相談窓口

被害相談窓口のご案内


お問い合わせ

舞鶴警察署 警務課 犯罪被害者支援係

電話:0773ー75ー0110


ホンデリング~本でひろがる犯罪被害者支援の輪~

「ホンデリング」とは、家庭で不要になった本などを市民の方に寄贈していただき、その売却代金を被害にあった方への支援に役立てる取り組みです。舞鶴市では、この犯罪被害者月間に合わせて、「ホンデリング」の取り組みを行っています。

詳しくは下記のリンク先で確認ください。

https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000003435.html

ホンデリングチラシ表
ホンデリングチラシ裏