必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。
京都府最低賃金は、令和8年11月16日から時間額1,180円です。(58円引上げ)
現行の京都府最低賃金(時間額1,122円)が令和8年11月16日から58円の引上げとなる1,180円に改正されます。
最低賃金制度とは?
最低賃金制度は、京都府内の事業場で働く全ての労働者(パート、アルバイト含む)と使用者 に適用されます。
なお、特定の産業については、京都府最低賃金より高い金額で最低賃金が定められる場合がありますが、現時点では京都府最低賃金を上回っていないことから、令和8年11月16日から京都府最低賃金(1,180円)が適用されます。
最低賃金制度の詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。
問い合わせ
最低賃金に関するお問い合わせは、京都労働局労働基準部賃金室(☎075-241-3215)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

