地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

舞鶴・綾部・福知山・宮津・与謝・京丹後の地域情報サイト「まいぷれ」舞鶴・綾部・福知山・宮津・与謝・京丹後

認可地縁団体の告示や証明書の代表者住所は「原則非表示」に変わります

ページID:0088919更新日:2026年10月1日更新印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示

認可地縁団体台帳の証明書交付に係る運用変更(制度改正)についてお知らせします。
地方自治法施行規則の一部改正に伴い、令和8年10月1日から、認可地縁団体の告示や台帳の証明書における代表者氏名の「住所表示」の取り扱いが次のとおり変更となります。

改正の主な内容

個人情報保護の観点等から、証明書に記載される代表者住所は原則として非表示となります。証明書では市町村名までは表示します。
証明書の発行において、代表者本人の表示の意思確認ができる場合(本人の請求、または委任状等による代理人請求)に限り、住所を表示して交付します。

証明書交付にかかる注意点

通常請求(住所非表示)・代表者本人の請求: これまでどおり交付します。マスキング処理にお時間を要します。
住所表示を希望する代理人請求: 審査に時間を要するため、通常請求よりもお時間を要します(40分程度目安)。
オンライン請求: 住所非表示の証明書のみ発行可能です。住所表示が必要な場合は、お手数ですが窓口へお越しください。

施行期日

令和8年10月1日請求分から

認可地縁団体の告示や証明書の代表者住所は原則非表示となるチラシ 内容は本文と概ね同じ

認可地縁団体台帳の証明発行の変更に関するチラシ [PDFファイル/232KB]