認可地縁団体台帳の証明書交付に係る運用変更(制度改正)についてお知らせします。
地方自治法施行規則の一部改正に伴い、令和8年10月1日から、認可地縁団体の告示や台帳の証明書における代表者氏名の「住所表示」の取り扱いが次のとおり変更となります。
改正の主な内容
個人情報保護の観点等から、証明書に記載される代表者住所は原則として非表示となります。証明書では市町村名までは表示します。
証明書の発行において、代表者本人の表示の意思確認ができる場合(本人の請求、または委任状等による代理人請求)に限り、住所を表示して交付します。
証明書交付にかかる注意点
通常請求(住所非表示)・代表者本人の請求: これまでどおり交付します。マスキング処理にお時間を要します。
住所表示を希望する代理人請求: 審査に時間を要するため、通常請求よりもお時間を要します(40分程度目安)。
オンライン請求: 住所非表示の証明書のみ発行可能です。住所表示が必要な場合は、お手数ですが窓口へお越しください。
施行期日
令和8年10月1日請求分から


