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福知山市の地区計画

ページID:0053758更新日:2026年9月18日更新印刷ページ表示大きな文字で印刷ページ表示

地区計画とは

 地区計画制度とは、都市内において街区や団地、あるいは共通した特徴を持つ地域など、生活に密着した身近な地区をひとつの単位として、用途地域で対処しきれないきめ細やかなまちづくりのルールを定め、まちの魅力的な個性をつくり、のばし、まもるという、都市計画の手段のひとつです。

福知山市の地区計画

かしの木台周辺地区計画

福知山駅周辺・駅南地区計画

 ※新たにG地区が追加されました。(令和8年3月30日変更)

戸田地区計画

中六人部地区計画

佐賀地区計画

下川口地区計画

上六人部地区計画

 ※福知山市字三俣の一部に地区計画が決定されました。(令和8年3月30日決定)

届出を必要とする行為

 地区計画の区域内において

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物の設置
  4. 建築物などの用途、形態または意匠の変更

 などの行為を行う場合は、工事着手の30日前までに、設計内容並びに施行方法等を福知山市長に届け出なければなりません。
 届出内容を地区計画に照らし合わせ、適合していれば適合通知を届出者あてに通知し、適合していなければ、勧告することとなります。(都市計画法第58条の2)

届出に必要な書類

 【届出様式】

 【添付図書】

  • 建築確認申請1~6面のコピー
  • 建築確認申請と同一図面(位置図、平面図、立面図、配置図ほか)
    以上をひとつに綴じて1部提出してください。
  • その他 各地区運用指針に記載のもの


※中六人部、佐賀、下川口及び上六人部の地区計画の区域内における届出については、景観計画区域内の景観形成基準のチェックシート(自然景観保全ゾーン用)の添付が必要となります。

届出の時期

  1. 通常の届出 工事に着手する日の30日前までに、届出をしてください。
  2. 届出内容を変更する場合 変更に係る工事に着手する日の30日前までに、届出をしてください。

 ※いずれの場合も事前に届出内容について、都市・交通課と協議してください。

 ※内容を審査し、問題がなければ適合通知を届出者に交付します。

各種地図の販売

 都市計画図・地形図の販売をしています。くわしくはこちら

問い合わせ先

 建設交通部 都市・交通課

 〒620-8501  福知山市字内記13番地の1

 Tel:0773-24-7051  Fax:0773-23-6537(代表)

 Eメール toshikotsu■city.fukuchiyama.lg.jp(■は@と読み替えてください)