就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難となる市立小学校・中学校または府立中学校に通う児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な学用品購入などの経費を援助するものです。
令和9年度も引き続き援助を希望される方は、オンラインによる電子申請もしくは在学中の小・中学校で申請書を受け取っていただき、学校への書類提出により申請を行ってください。
対象者 (次の(1)~(3)のいずれかに該当する方)
(1) 現在、次のいずれかの措置を受けている方
| 項目 | 備考 | 適用 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている方 | 要保護 | |
| 生活保護を停止または廃止された方 | 再婚などで所得が(2)の基準額以上に増加する場合は除く | 準要保護 |
| 市民税が非課税または減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が非課税・減免されている場合に限る | |
| 個人事業税が減免された方 | 猶予のみの方は対象外 | |
| 固定資産税が減免された方 | 災害により家屋を損害された場合は、居所に限る | |
| 国民年金保険料が減免された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免されている場合に限る | |
| 国民健康保険料が減免または猶予された方 | 保護者及び同一生計の所得者全員が減免・猶予されている場合に限る | |
| 児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童手当、特別児童扶養手当は対象外 | |
| 日雇労働被保険者手帳を有する日雇労働者の方 | 手帳を有する方以外の保護者に収入がある場合は除く |
(2) (1)には該当しないが、同一生計の世帯員の年間合計所得額が教育長の示す基準額以下である方
| 世帯人数 | 所得基準額 | 適用 |
|---|---|---|
| 2人 | 1,625,000円 | 準要保護 |
| 3人 | 2,331,000円 | |
| 4人 | 2,808,000円 | |
| 5人 | 3,234,000円 | |
| 6人 | 3,838,000円 | |
| 7人 | 4,442,000円 |
注意事項
■ 令和9年5月までの申請は令和7年中の所得、令和9年6月以降の申請は令和8年中の所得で審査します。
■ 就学援助の「世帯」とは、同一住所地にお住まいの方すべてをいいます。祖父母等で生計や住民票を別にしていても、同一住所地にお住まいの方は同一生計とみなします。単身赴任などにより、同じ家に住んでいなくても、その世帯の生計を維持している方は同一世帯に含みます。
■ 家賃加算(賃貸にお住まいの方のみ)は、生活保護基準の住宅扶助基準額を上限として実費分を加算します。家賃が不要または上限に満たない場合は実額認定とします。
■ 世帯人員が8人以上の場合は、1人増すごとに604,000円を加算します。
■ 保護者がひとり親である世帯には、基準額に300,000円を加算します。
■ 障害者手帳をお持ちの方のいる世帯には、基準額に260,000円を加算します。
(3) (1)(2)には該当しないが、世帯の生計を維持する方の失踪、失業等のために世帯の収入状況が最近になって大きく変わられた方
離職証明や減収前後の給与明細(直近のものを含むそれぞれ3か月分以上)など、状況を証明できる書類の提出が必要です。
書類申請もしくは電子申請
書類申請の場合
| 申請書 [様式1] | ●申請書は学校にお申し出いただき、お受け取りください。 ●小中学校両方にお子様が通学されていても合わせて1枚の提出でかまいません。 |
|---|---|
| 申請理由ごとに | ●下記「申請理由ごとに必要となる証明書類」に必要な書類を示していますので、ご自身の世帯に応じた添付書類をお願いします。 |
申請理由ごとに必要となる証明書類
必要となる申請書類はこちら(申請理由ごとに必要となる証明書類)を御確認ください。
提出方法
在学中の学校へ保護者の方が提出してください。
電子申請の場合
| 申請フォーム | ●Logoフォームによる電子申請を使用します。 |
|---|---|
| 申請理由ごとに | ●上記の「申請理由ごとに必要となる証明書類」を参考に、書類を準備していただき、写真等で申請フォームに添付してください。 |
提出方法
下記URLから申請してください。
URL:就学援助制度 令和9年継続申請<外部リンク>
申請の種類と受付期間
| 申請の種類 | 受付期間 |
|---|---|
| 継続申請 | ●令和8年11月1日(日曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで |
申請書及び証明書類の不備等により審査できず、書類の追加提出や追記があると審査を行えない場合があるため、期限に余裕をもって申請してください。
審査結果について
継続申請の結果は令和9年5月初旬までに、下記の方法によりお知らせします。
| 認定の場合 | 学校を通じてお知らせします。 |
| 否認定の場合 | 教育委員会から郵送にてお知らせします。 |
支給
認定された場合は、就学に必要な経費を、学校を通じて支給します。支給額表は、こちら(令和8年度支給額表)より御確認ください。
※支給額表は令和8年度のものであるため、令和9年度は変更になる場合があります。
注意事項
(1) 申請は年度毎に必要です。令和9年度の継続申請書または新1年生入学前支給申請書を提出し、認定となった方は、令和9年度に再度提出していただく必要はありません。
(2)提出された申請書および添付書類等は、審査・支給等の就学援助事務全般に使用するもので、それ以外の目的には使用しません。また、申請の際に提出された書類は返却しません。
(3)事実ではない理由による申請が明らかとなった場合は、援助費を返還していただきます。
(4)就学援助の認定を受けたあとに、世帯状況が変わる場合(保護者変更、再婚、離婚、転居、祖父母と同居、世帯員の増加等)は、必ず、すみやかに学校教育課に申し出てください。

