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軽自動車税(種別割)の税率と納期

税率

1.原動機付自転車及び二輪車等の税率

税率(年額)
車種区分 年額
原動機付自転車 第一種 一般(50cc以下又は0.6kW以下)2,000円 
原動機付自転車 第一種 一般(125cc以下かつ4.0kW以下)2,000円 
原動機付自転車 特定小型(0.6kW以下)2,000円 
原動機付自転車 第二種 乙(50cc超90cc以下又は0.6kW超0.8kW以下)2,000円 
原動機付自転車 第二種 甲(90cc超125cc以下又は0.8kW超1.0kW以下)2,400円 
原動機付自転車 ミニカー ※
3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く
3,700円 
軽二輪車(125cc超250cc以下)3,600円 
小型二輪車(250cc超)6,000円 
小型特殊自動車(農耕作業用)2,000円 
小型特殊自動車(その他)5,900円 

※ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20cc超で50cc以下、または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。

ただし、以下のものを除きます。

  • 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のもの、および側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
        

2.三輪及び四輪以上の軽自動車の税率・経年重課税率

 新車新規登録をした年月(初度検査年月)から経過した年数によって、異なった税率が適用されます。

  • 平成27年3月31日までに新車新規登録した車両…改正前の旧税率
  • 平成27年4月1日以後に新車新規登録した車両…改正後の新税率
  • 新車新規登録から13年を経過した車両(初度検査年月が平成25年3月以前)…経年重課税率
税率(年額)
車種区分

 平成27年3月31日以前登録車両

(旧税率)

平成27年4月1日以後登録車両

新税率

新車新規登録から13年を経過した車両(初度検査年月が平成25年3月以前)

(経年重課※)

三輪660cc以下(乗用)3,1003,9004,600
三輪660cc以下(貨物用)3,1003,9004,600
四輪660cc以下(乗用自家用)7,20010,80012,900
四輪660cc以下(乗用営業用)5,5006,9008,200
四輪660cc以下(貨物用自家用)4,0005,0006,000
四輪660cc以下(貨物用営業用)3,0003,8004,500

 ※ 被けん引車及び電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車を除く。

「最初の新規検査を受けた年月」は、車検証に記載されている初度検査年月欄でご確認いただけます。 

車検証における初度検査年月日

グリーン化特例措置(軽減課税)

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新車新規登録をした一定の環境性能を有する三輪および四輪以上の軽自動車については、燃費性能に応じたグリーン化特例が適用され、令和8年度の課税分が軽減されます。

税率(年額)
車種区分 電気および天然ガス軽自動車 ※1

令和2年度燃費基準達成 かつ令和12年度燃費基準90%達成車両 ※2

三輪660cc以下(乗用)1,000 2,000  
三輪660cc以下(貨物用)1,000
四輪660cc以下(乗用自家用)2,700
四輪660cc以下(乗用営業用)1,8003,500
四輪660cc以下(貨物用自家用)1,300 -
四輪660cc以下(貨物用営業用)1,000 -

※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車両に限る。

納期限

5月末日(土・日・祝日の場合は、その翌日が納期限となります)

該当者には納税通知書を送付します。納期限後の納付の場合、督促手数料等がかかる場合があります。