【舞鶴市PTA連絡協議会規約】 舞鶴市PTA連絡協議会
2018/2/27
舞鶴市PTA連絡協議会規約
第1章 総則
第1条 本会は舞鶴市PTA連絡協議会と称し、事務局を会長が所属する学校内に置く。
第2条 本会は、舞鶴市立小中学校及び幼稚園PTAの連絡体であって、次の目的とする事業を行う。
① PTAの健全な発展を図る。
② 舞鶴市における好ましい教育環境の醸成と、児童・青少年の福祉増進を図る。
③ 京都府PTA協議会との緊密な連絡を図る。
第2章 役員及び顧問
第3条 本会の役員は次の通りとする。
常任理事
・会 長 1名
・副会長 5名(内 会計1名)
・母親委員長 1名
・母親副委員長 1名
理事・監事・議長 役員選考・選任細則において別に定める。
事務局 庶務 及び 会計 を置く。
本会はこの他、地域委員長、顧問をおく。
第4条 役員の選任は次の通りとする。
常任理事(会長・副会長・母親委員長・副委員長)・理事の選任は、理事会において
決定、総会に報告する。選出方法に関しては別に細則を定める。
地域委員長は、常任理事、理事の中から各中学校区より1名ずつ、会長がこれを委嘱する。
監事は、理事でない単位PTAの中から理事会がこれを委嘱し、総会に報告する。
議長は、理事でない単位PTAの中から理事会がこれを委嘱し、総会に報告する。
顧問は、舞鶴市小中学校長会より各1名及び前会長に委嘱する。
第5条 役員の任務は次の通りとする。
① 会長は会務を統括するほか、本会を代表し、対外交渉に当たるものとする。
② 副会長は、会長を補佐し、内1名は会計を分担する。会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりこれに代わる。
③ 理事は、会務の運営に当たり、本会の緊密な連携に努める。
④ 監事は、当該年度の事業及び事務会計を監査し、その結果を総会に報告する。
⑤ 議長は、総会・理事会の議事進行を担当し円滑な運営に努める。
⑥ 地域委員長は、当該地域連絡会を代表し、これを招集司会する。
⑦ 事務局は、会長の命を受けて会務を処理するとともに、単位PTA事務局と連携を密にし、舞鶴市PTA連絡協議会の円滑な運営に努める。
⑧ 会計は、本会の出納を司る。
⑨ 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第6条 役員の任期は1年とする。
役員は、後任者が決定するまで、その職務に当たるものとする。
役員に欠員が生じた場合は、それぞれの選出母体から補選する。その任務は前任者の残務期間とする。
第3章 会 議
第7条 本会の目的を達成するため、次の会議をもつ。
総会・理事会・常任理事会・地域連絡会・母親会・会長会
第8条 各会議は、過半数の出席により成立し、議決を必要とする場合は、出席者の三分の二以上 の賛成がなければならない。
第9条 理事会は、常任理事・理事及び役員をもって構成し、総会に提出する議案及び報告書を作成し、また会務運営の執行機関となる。緊急やむをえない場合は、総会の議決を得ないで執行することができる。ただし、次の総会に報告し、承認を得るものとする。
会長は必要に応じ、常任理事・理事・役員以外の単位PTAを理事会へ招集する事が出来る。
第10条 常任理事会は、常任理事(会長・副会長並びに母親委員長・副委員長)をもって構成し、理事会へ提出する議案等を審議する。また理事会から委託された事項を処理する。
第11条 総会は、各PTAより、会長・副会長(男女各1名)及び職員1名をもって構成し、本会最高の議決機関とする。年1回以上これを開催し、次の事項を議決する。
① 本会運営の基本方針
② 予算・決算
③ 規約の改正
④ その他重要な事項
第12条 会長会は、常任理事及び各単位PTAの会長でもって構成し、必要に応じ会長が招集する。年1回以上これを開催し、意見交流・情報の提供を行う。
第13条 母親会は、常任理事(母親委員長・副委員長)及び理事(母親委員)でもって構成し、
母親会独自の活動を行う。
第14条 地域連絡会は、必要に応じて各中学校区により設置し、当該地域の各PTA本部役員その他若干名をもって構成する。地域委員長は、理事などの選出及び当該中学校区における活動を推進する。
第15条 その他専門委員会は、必要に応じて理事会の議決を得て設置する。
第4章 表 彰
第16条 舞鶴市(京都府)のPTA活動並びに教育振興に顕著な貢献をした者は、表彰することができる。表彰規定は別に定める。
第5章 会 計
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 本会の運営に必要な経費は、一般会計をもって処理を行う。
一般会計で処理できないと認められる場合については、特別会計を持つ事ができる。
なお特別会計の運用に関しては、別に細則を設けこれを定める。
第19条 本会の経費は、各校分担金・寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第20条 本会の経理は、毎年監事の監査を受けなければならない。
第21条 第2条に該当しない学校及び幼稚園にして本会に加入の希望がある場合は、総会の議決により加入せしめることができる。
第6章 その他
第22条 この規約の実施に当たっては、必要に応じて細則を別に定める。
附則(平成6年5月14日改正)
この規約は、平成6年5月14日改正し実施する。
附則(平成19年3月10日改正)
この規約は、平成19年3月10日から実施する。
附則(平成21年3月14日改正)
この規約は、平成21年3月14日から実施する。
附則(平成22年5月29日施行)
この規約は、平成22年5月29日から実施する。
附則(平成22年10月15日施行)
この規約は、平成22年10月15日から実施する。
附則(平成25年5月25日施行)
この規約は、平成25年5月25日から実施する。
附則(平成26年3月22日施行)
この規約は、平成26年3月22日から実施する。
附則(平成27年3月7日施行)
この規約は、平成27年3月7日から実施する。
附則(平成29年3月11日施行)
この規約は、平成29年3月11日から実施する。
基本情報