【舞鶴市PTA連絡協議会 役員選考・選任細則】
舞鶴市PTA連絡協議会
舞鶴市PTA連絡協議会 役員選考・選任細則
第1条 常任理事(会長・副会長・正副母親委員長)・理事、並びに役員は、この細則により選考する。
(常任理事・理事・議長・監事の選出等について)
第2条 会長の選出は、別に次の中学校区を設け、下記の順位により行う。
① 城南中 ② 青葉中 ③ 城北中 ④ 白糸中・和田中
第3条 副会長の選出は、第2条で定める会長選出の中学校区以外の中学校区より各1名、及び加佐中学校区、若浦中学校区より各1名選考する。
(会計担当は、加佐中学校区又は若浦中学校区のいずれかの副会長とする)
第4条 母親委員長は、会長を選出する中学校区、母親副委員長は、東西地域の別の中学校区の女性理事の中から選出する。
第5条 理事、議長及び監事の定数は以下のとおりとする。
・ 理事:各中学校区で男女各1名
・ 議長:理事に選任されていない学校から2名
・ 監事:理事に選任されていない学校から3名
第6条 各学校から1名を常任理事、理事、監事、及び議長のいずれかの役員に就くものとする。
第7条 第5条の規定により、前条で定める役員の選出が確保できない場合は、第5条で定める理事の数を追加もしくは削減できるものとする。
第8条 常任理事、理事、議長及び監事の選考は、各中学校区地域連絡会において選考の上、理事会において決定し、総会に報告する。
(その他役員の選出について)
第9条 府P理事の選任は、理事会の決定で行う。
第10条 この選考は、3月末日までに行うものとする。
附則 この細則の改正は、理事会の決議による。
附則(平成19年2月28日改正)
この細則は、平成19年2月28日から実施する。
附則(平成22年10月15日改正)
この細則は、平成22年10月15日から実施する。
附則(平成26年3月22日改正)
この細則は、平成26年3月22日から実施する。
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