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舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策「事業継続一時支援給付金」について

舞鶴商工会議所

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の再発令により、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛による影響を受け、令和3年1月から3月の売上が前年または前々年同月比で30%以上50%未満減少した小規模事業者に対し、今後の事業継続を支援するため給付金を舞鶴市が支給します。



 申請期間

 令和3年4月8日(木)~令和3年6月30日(水)

 給付要件

 ◇令和2年12月31日以前から舞鶴市で事業をしている小規模企業者で次の全ての要件を満たすこと

 ①舞鶴市内に本店または主たる事務所を有する法人もしくは事業を営む者が舞鶴市内に住所を有する個人事業  主であること

 ②中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること

  ▷卸売業・小売業・サービス業   常時使用する従業員5人以下

  ▷製造業・運輸業・その他     常時使用する従業員20人以下

 ③今後も事業を継続する意思があること

 ④「京都府緊急事態措置協力金」の対象となっていないこと

 ⑤国の一時支援金の申請要件に該当していないこと

 ⑥令和3年1月から3月の売上が令和2年または令和元年(平成31年)同月比において30%以上50%未満減少

  していること

 ⑦売上減少の要因が、緊急事態宣言の再発令に伴う影響であること

 ⑧確定申告を行っているものであること



 給付額

 <上限額>法人40万円/個人20万円

 <減少額>基準年の1~3月合計売上額―(対象月の売上額×3)



 提出先・問い合わせ

 舞鶴市 産業振興部 産業創造・雇用促進課内「事業者支援特別相談窓口」

 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地

 受付窓口専用電話:66-0028  FAX:62-9891

 <詳しくはこちら>
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基本情報

名称舞鶴商工会議所
フリガナマイヅルショウコウカイギショ
住所625-0036 舞鶴市浜66 3階
アクセスJR東舞鶴駅より徒歩15分
電話番号0773-62-4600
ファックス番号0773-62-4933
営業時間
日曜日
定休日
月曜日
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火曜日
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水曜日
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土曜日
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支払い方法現金払いのみ
駐車場あり
満車の場合、市営七条海岸駐車場をご利用ください
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